一人でできる!過払い請求無料レポート!!

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過払い請求の争点

平成19年2月13日最高裁第三小法廷判決により、実質的に過払い請求におけるみなし弁済が否定される事が決まりました。
この判決以前にもみなし弁済が認められるケースはあまりありませんでしたが、みなし弁済が争われる場合には裁判の長期化が避けられませんでした。
しかし、上記判例により、過払い請求においてのみなし弁済が裁判上争われることはほぼなくなり、他の争点がない限り早期の和解又は迅速な裁判が可能となったのです。
過払請求において、みなし弁済の争点で事実上なくなったとはいえ、現在でも限られた争点が残されています。

武富士の過払い請求の対応

●武富士の取引履歴開示までに要する期間
約3週間〜1ヶ月前後で開示されます。
取引期間が長期の場合でも履歴開示がされます。

●武富士の過払い金返還の和解提案に対する対応
和解提案に対して相手側より回答が来ることはありません。
こちら側より連絡をして、担当者が決まるまで約1週間前後期間を要するため、和解交渉はその後となります。

●武富士の訴訟提起前の任意和解段階での和解について
過払い金に対する悪意の受益利息(5%)付加の和解は訴訟前ではできません。
悪意の受益利息(5%)を求める場合には「訴訟して下さい」との回答となり、訴訟の提起(過払い金返還訴訟)に対する抵抗はありません。
過払い金元金全額の和解であれば訴訟前でも進められます。
和解成立後、実際の過払い金返金までは約1ヶ月〜2ヶ月前後かかります。

●武富士の訴訟提起後の対応
争点のない内容であれば、第1回期日〜第2回期日までに利息を含めた全額の返還で和解となるケースが通常です。
多くは第1回期日前に和解となります。
争点がある場合は、お互いの譲歩により訴訟前の任意和解の場合よりも増額和解が早期に可能です。





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